さまざまな理由で空き家になっている家を、貸し事務所として貸し出すことは可能なのでしょうか。それは、空き家となっている家が建っている場所にも寄ります。土地には用途地域というものが決まっているところがあります。その用途地域によっては、空き家を貸し事務所として貸し出すことができない場所があります。例えば、第一種低層住居専用地域と呼ばれる土地では、貸し事務所として貸し出すことはできません。理由は、この第一種低層住居専用地域では住宅・共同住宅・寄宿舎・下宿など、住居以外の建物は基本的に建てることができません。例外として、兼用住宅と呼ばれるもので、非住宅部分が建物の延べ床面積の1/2未満で、さらに50平方メートル以下でなければならないと定められているからです。これが住居地域や準住居地域などになると貸し事務所として貸し出すことが可能になってきます。第一種住居地域の場合、3000平方メートル以下の事務所であれば可能になります。第二種住居地域になると、特に広さの定めがなくなってきます。空き家を貸し事務所として貸し出すときには住宅地の中にあるようでしたら、近隣の住民に迷惑がかからないような形態で貸し出しを行う必要があります。住宅として貸し出しても人気はないが、貸し事務所として貸し出すと人気が出るという物件もありますので、空き家の管理を定期的に行うよりは、貸し事務所として貸し出すことで管理もしやすく賃貸料も手に入るということもあるので、お勧めです。